障害者福祉制度
こちらのページは、障害者福祉制度に関して福岡市が発行する「福岡市の障がい福祉ガイド(令和6年度)」を参考に、当事務所で独自に編集したものです。
制度の詳細や利用方法については、各窓口へ直接お問合わせください。
※こちらでご紹介しているのは福岡市の制度です。お住まいの市区町村によっては制度内容が異なることがありますのでお気を付け下さい。
手帳について(福岡市の場合)
身体障害者手帳
内容 | 身体に障がいのある人からの申請により交付します。各種福祉サービスを受けやすくするための手帳です。(提供される各種サービスは、障がい区分・等級等によって異なります。) |
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対象障がい | 視覚障がい、聴覚・平衡機能障がい、音声・言語・そしゃく機能障がい、肢体不自由、心臓機能障がい、じん臓機能障がい、呼吸器機能障がい、ぼうこう又は直腸機能障がい、小腸機能障がい、免疫機能障がい、肝臓機能障がい |
障がい等級 | 障がいの程度によって1級から6級までに区分されます。 |
記載事項の変更 | 転居された場合は、必ず新しい居住地の市(区)町村に手帳を添えて届け出てください。氏名等が変わった場合もすぐに届け出てください。 |
返還 | 手帳の交付を受けた人が死亡されたとき、障がい等級に該当しなくなったときは、手帳を持参のうえ、届け出てください。 |
その他 | 手帳は他人に譲渡したり貸与することはできません。 |
申請時に必要なもの |
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福岡市の窓口 | 各区の福祉・介護保険課 |
精神障害者保健福祉手帳
内容 | 精神障がいのある人からの申請により交付します。各種の福祉サービスを受けやすくするための手帳です。(提供される各種サービスは、等級等によって異なります。) |
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障害程度 | 障がいの程度によって1級から3級までに区分されます。 |
更新 | 手帳の有効期限は2年です。更新申請は有効期限の3か月前からできますので、お住まいの区の健康課に更新の申請をしてください。 |
変更 | 転居された場合は、必ず新しい居住地の市(区)町村に手帳を添えて届け出てください。氏名等が変わった場合もすぐに届け出てください。 |
返還 | 手帳の交付を受けた人が死亡されたとき、対象事項に該当しなくなったとき、新しい手帳が交付されたときは、手帳を持参のうえ、届け出てください。 |
その他 | 手帳は他人に譲渡したり貸与することはできません。 |
申請時に必要なもの |
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福岡市の窓口 | 各区の健康課 |
療育手帳
内容 | 知的障がいのある人からの申請により交付します。一貫した指導・相談を行ったり、各種の福祉サービスを受けやすくするための手帳です。(提供される各種サービスは、障がい程度によって異なります。) |
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障害程度 | A1(最重度)、A2(重度)、A3(身体障害者手帳1~3級と中度知的障がいとの重複)、B1(中度)、B2(軽度) |
判定機関 | 18歳未満の人は「こども総合相談センター」、18歳以上の人は「障がい者更生相談所」で判定します。 |
再判定 | 手帳の中の「次の判定年月」の欄に記載されている年月に注意され、判定機関に申し込んでその年月までに再判定を受けてください。時期になると「再判定のお知らせ」が送付されます。 |
記載事項の変更 | 市外に転居された場合は、必ず新しい居住地の市(区)町村に手帳を添えて届け出て、再発行を受けてください。また、市内での住所変更、本人や保護者の氏名等が変わった場合もすぐに届け出てください。 |
返還 | 手帳の交付を受けた人が死亡されたとき、対象事項に該当しなくなったときは、手帳を持参のうえ、届け出てください。 |
その他 | 手帳は他人に譲渡したり貸与することはできません。 |
申請時に必要なもの |
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福岡市の窓口 | 各区の福祉・介護保険課 |
医療について(福岡市の場合)
重度障がい者医療費助成制度
内容 | 健康保険の診療対象となる医療費の自己負担相当額を全額助成します。 ただし、精神障がいのある人(18歳に達する年度末までを除く)は、精神病床への入院にかかる医療費は助成の対象となりません。
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対象者 | 市内にお住まいで、健康保険に加入しており、次の1.から3.のいずれかに該当する人
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申請時に必要なもの |
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福岡市の窓口 | 各区の保険年金課、入部出張所、西部出張所 |
自立支援医療制度 精神通院医療
内容 | 通院による医療を指定自立支援医療機関で受ける場合に、自立支援医療を受けることができます。費用の1割が自己負担となります。(所得等に応じた上限額があります。) |
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対象者 | 精神障がい(てんかん含む)のために、継続的な通院医療を要する人 |
福岡市の窓口 | 各区の健康課 |
自立支援医療制度 更生医療
内容 | 障がいを軽減・除去する手術や治療を指定自立支援医療機関で受ける場合に、自立支援医療を受けることができます。費用の1割が自己負担となります。 ※原則、事前に申請が必要です。 ※加入している健康保険や所得の状況により上限額があります。 |
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対象者 | 身体障害者手帳を所持する18歳以上の人で、手術等により障がい部位の機能が改善される見込のある人(手術・治療例:血液透析、心臓手術、関節手術など) ※呼吸器・ぼうこう・直腸機能障がいには給付の適用がありません。 |
福岡市の窓口 | 各区の福祉・介護保険課 |
自立支援医療制度 育成医療
内容 | 障がいを軽減・除去する手術や治療を指定自立支援医療機関で受ける場合に、自立支援医療を受けることができます。費用の1割が自己負担となります。 ※原則、事前に申請が必要です。 ※加入している健康保険や所得の状況により上限額があります。限額があります。) |
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対象者 | 身体に障がいがある18歳未満の人 |
福岡市の窓口 | 各区の健康課 |
手当について(福岡市の場合 一部抜粋)
特別障がい者手当
内容 | 重度の障がいがある20歳以上の人に対し手当を支給します。 | ||||||||||||||
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対象者 | 以下の障がい程度に該当する20歳以上の人。ただし、本人が施設に入所している場合、3か月以上入院している場合、本人・扶養義務者などの所得が限度額以上の場合などは支給されません。
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手当額 | 月額 28,840円 | ||||||||||||||
福岡市の窓口 | 各区の福祉・介護保険課 |
障がい児福祉手当
内容 | 日常生活において常時の介護を必要とする在宅障がい児に対し手当を支給します。 | ||||||||||||||||||||
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対象者 | 20歳未満で下表に該当する人。ただし、施設入所者及び他の障がいを事由とする公的年金受給者、本人や扶養義務者などの所得が限度額を超える人を除く。
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手当額 | 月額 15,690円 | ||||||||||||||||||||
福岡市の窓口 | 各区の福祉・介護保険課 |
福岡市重度心身障がい者福祉手当
内容 | 重度の心身障がい者(児)の福祉増進のために、福岡市独自で実施している手当です。 |
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対象者 | 9月1日現在で次のいずれをも満たす人(以下の要件は、9月1日から11月30日まで継続することが必要)
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手当額 | 在宅者 20,000円 施設入所者 15,000円 (いずれも年額) |
支給 | 毎年12月 |
受付期間 | 9月1日~10月31日 ※土日、祝日を除く |
福岡市の窓口 | 各区の福祉・介護保険課 |
特別児童扶養手当
内容 | 精神又は身体に障がいがある児童を監護・養育している人に対し手当を支給します。 |
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対象者 | 20歳未満で、法令で定める程度以上の障がいがある児童を監護する父母、又は父母に代わって児童を養育している人。 ただし、児童が施設に入所している場合、障がいを支給事由とする公的年金を受給している場合、本人、扶養義務者などの所得が限度額以上の場合は支給されません。 |
手当額 | 月額1人当たり 1級 55,350円 2級 36,860円 (注)国民年金法における等級に相当するものであり、身体障害者手帳等の等級とは異なります。 |
福岡市の窓口 | 各区の子育て支援課 |
児童扶養手当
内容 | 「離婚・死亡などにより父又は母と生計を同じくしていない児童」や、「父又は母が重度の障がいの状態にある児童」を養育している母・養育者・父に対し手当を支給します。 |
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対象者 | 次のいずれかに該当する児童を監護・養育する母又は養育者又は父。
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手当額 |
児童1人 所得に応じて月額 45,500円から10,740円まで 児童2人 所得に応じて月額 10,750円から5,380円加算 3人目以降1人増すごとに 月額 6,450円から3,230円加算
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福岡市の窓口 | 各区の子育て支援課 |
福岡市のお問合せ窓口
区 | 福祉・介護保険課 | 健康課 | 保険年金課 | 子育て支援課 |
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東区 | 092-645-1067 | 092-645-1079 | 092-645-1102 | 092-645-1068 |
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中央区 | 092-718-1100 | 092-761-7339 | 092-718-1124 | 092-718-1101 |
南区 | 092-559-5121 | 092-559-5118 | 092-559-5152 | 092-559-5123 |
城南区 | 092-833-4102 | 092-831-4209 | 092-833-4123 | 092-833-4103 |
早良区 | 092-833-4353 | 092-851-6015 | 092-833-4372 | 092-833-4354 |
西区 | 092-895-7064 | 092-895-7074 | 092-895-7090 | 092-895-7065 |