請求手続の流れ
障害年金は請求手続を行わなければ支給されません。
障害の状態がいくら重くても、主体的に情報収集を行い必要書類をそろえて請求手続を行わない限り障害年金は支給されません。
支給要件や請求方法が複雑で、診断書などを作成する医療機関とのやり取りも必要なため、途中で断念されたり、想定以上に時間がかかってしまうケースはとても多いです。
障害年金は請求手続を行わなければ支給されません。
障害の状態がいくら重くても、主体的に情報収集を行い必要書類をそろえて請求手続を行わない限り障害年金は支給されません。
支給要件や請求方法が複雑で、診断書などを作成する医療機関とのやり取りも必要なため、途中で断念されたり、想定以上に時間がかかってしまうケースはとても多いです。
障害年金の請求方法にはいくつかの種類があり、ご自身の状況に応じて選択できる請求方法が決まります。
障害認定日に一定の障害の状態にある場合は、障害認定日の翌月分から障害年金が支給されます。
障害認定日請求のうち、障害認定日から1年以内に請求手続を行うものを「本来請求」といい、本来請求では必要な診断書は1枚です。
必要な診断書 1枚
障害認定日に一定の障害の状態にある場合は、障害認定日の翌月分から障害年金が支給されます。
障害認定日請求のうち、障害認定日から1年を経過して請求手続を行うものを「遡及請求」といい、遡及請求では原則として必要な診断書は2枚です(障害認定日の特例に該当し1枚で手続できるケースもあります)。
障害認定日に遡って受給権は発生しますが「5年」を経過した分の障害年金は時効のため支給されません。障害認定日が5年以上前にある場合は速やかに手続を進めることが肝要です。
必要な診断書 2枚
障害認定日では一定の障害の状態に該当しなかったもののその後悪化して一定の障害の状態になった場合や、何らかの事情(障害認定日頃に受診していた医療機関のカルテが廃棄されていたなど)で障害認定日時点の診断書が作成できない場合には「事後重症請求」になり、必要な診断書は1枚です。
事後重症請求では遡及が無く、請求手続日の翌月分からの障害年金支給になるため、速やかな請求手続完了が望ましいです。
必要な診断書 1枚
障害年金の請求には、診断書だけでなく非常に多くの添付書類が必要です。
障害年金の認定は「提出された書類のみ」で審査が行われるため全ての書類が重要です。
必須書類
状況に応じて必要な書類
第120号の1 | 眼 白内障、緑内障、プドウ膜炎、眼球萎縮、癒着性角膜白斑、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、糖尿病性網膜症、網膜はく離 等 |
---|---|
第120号の2 | 聴覚 メニエール病、感音性難聴、突発性難聴、顕部外傷又は音響外傷による内耳障害、混合性難聴、薬物中毒による内耳障害 等 |
鼻腔機能 外傷性鼻科疾患 等 |
|
そしゃく・嚥下機能、言語機能 咽頭摘出術後遺症、上下顎欠損、脳血管障害等による言語機能障害 等 |
|
第120号の3 | 肢体 上肢又は下肢の離断又は切断障害、上肢又は下肢の外傷性運動障害、脳梗塞、脳出血、脳軟化症、重症筋無力症、関節リウマチ、ビュルガー病、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、変形性膝関節症、脳脊髄液滅少症(脳脊髄液漏出症)、線維筋痛症 等 |
第120号の4 | 精神 統合失調症、双極性障害(躁うつ病)、てんかん性精神病、アルツハイマー病、器質性精神障害、頭部外傷後遺症、高次脳機能障害、知的障害、広汎性発達障害、てんかん 等 |
第120号の5 | 呼吸器疾患 肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、膿胸、肺線維症、原発性肺高血圧症、慢性肺血栓塞栓症 等 |
第120号の6-(1) | 心疾患 慢性心包炎、リウマチ性心包炎、慢性虚血性心疾患、冠状動脈硬化症、狭心症、僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、心筋梗塞、僧帽弁狭窄症、プルガタ症候群、胸部大動脈瘤解離、肺血栓塞栓症、肺動脈性肺高血圧症 等 |
高血圧 悪性高血圧、高血圧性心疾患、高血圧性腎疾患(ただし、脳溢血による運動障害は除く) 等 |
|
第120号の6-(2) | 腎疾患 慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全 等 |
肝疾患 肝硬変、多発性肝腫瘍、肝癌 等 |
|
糖尿病 糖尿病、糖尿病性と明示された全ての合併症 等 |
|
第120号の7 | その他 再生不良性貧血、骨髄性白血病、血友病、クローン病、直腸腫瘍、膀肪腫瘍、ヒト免疫不全ウイルス感染症・その続発症、慢性疲労症候群、化学物質過敏症 等 |
専門家(社会保険労務士)に障害年金の請求代行を依頼する場合は料金負担が発生します。
ご自身で全ての手続準備を行う労力・負担に社労士料金が見合うかどうか、それに加えて、専門家に任せることで障害年金の受給の可能性が高まるという点も考慮して依頼を検討されるといいでしょう。
特に「事後重症請求」の場合は手続完了の翌月分から障害年金が支給されるため、ご自身で手続準備を進めて時間をかけるよりも専門家に任せて早期に手続完了した方がメリットが大きいです。また、「遡及請求」で過去に遡って障害年金が支給決定した場合は料金額も増えますが、ご自身の手元にはその何倍も残ります。
当事務所のように受給決定報酬制を採用している場合は、障害年金を受給できなかった時の料金負担は着手金のみです。ご自身で障害年金に関する情報を収集し、行政機関窓口へ何度も出向く手間を考えると決して高いものではございません。(当事務所の料金については「料金案内」のページをご参照ください。)
なお、法律により、社労士または弁護士以外の者が報酬を得る目的で障害年金の手続を業として行うことはできません。
障害年金の請求手続を行う前に書類一式をコピーしておきましょう。
特に「診断書」や医師が作成した証明書などのコピーは必須です。一旦提出した書類は不支給になっても返却されないため、もしコピーを取っていなかったら何が原因で不支給になったのか分からず審査請求を行うにしても困難になります。(手続書類の写しの交付を後から求めることはできます。)
また、障害年金の更新の際に前回の診断書のコピーがあれば、記載内容の比較ができるためある程度等級の予測がつきます。
「提出する前にはコピーを取ること!」を忘れないようにしましょう。これは障害年金だけなく、身体障害者手帳申請、精神障害者保健福祉手帳申請、労災や傷病手当金の請求等、他制度を利用するときも同様です。