初回ご相談は無料です。
※初回相談はメールフォームをご利用ください。
※老齢年金のみのご相談は「有料」です(「障害者の特例受給」がある場合は無料対応可)。
手続の委託が予定されない一般的なご質問・ご相談は対応してません。
また、下記のご相談は無料相談では対応できませんので年金事務所へご相談ください。
- 書類作成を伴うもの
- 年金事務所での年金記録照会
- 一般的な範囲を超える、個別の診断書・申立書記載内容の確認(審査請求相談は除く)
初回ご相談は無料です。
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※老齢年金のみのご相談は「有料」です(「障害者の特例受給」がある場合は無料対応可)。
手続の委託が予定されない一般的なご質問・ご相談は対応してません。
また、下記のご相談は無料相談では対応できませんので年金事務所へご相談ください。
下記地域に訪問しての面談相談は無料となっております。
【面談費用 無料地域】
福岡市(中央区、博多区、東区、南区、西区、早良区、城南区)、糸島市、春日市、那珂川市、大野城市、太宰府市、筑紫野市、糟屋郡(粕屋町、志免町、宇美町、須恵町、篠栗町、久山町、新宮町)、古賀市、福津市、宗像市
上記地域以外は原則として訪問相談対応外です。特別な事情により対応外地域へ訪問相談を行う場合は「有料道路料金(往復分)」「ガソリン代(税込165円/10km)往復分」の交通費実費をいただきます。
障害年金請求手続 | 着手金(事務手数料を含む) 3,300円(税込) 受給決定報酬(下記①、②のいずれか金額の高い方のみ)① 年金の2か月分+税 ※年金生活者支援給付金については受給決定報酬を頂いてません。 |
---|---|
審査請求 | 着手金(事務手数料を含む) 5,500円(税込) ① 年金の3か月分+税 |
再審査請求 | 着手金(事務手数料を含む) 5,500円(税込) ① 年金の3か月分+税 |
額改定請求 | 着手金(事務手数料を含む) 3,300円(税込) 増額決定報酬年金の増額分2か月分+税 ※当事務所は額改定で「増加した分」のみを報酬の対象としています。 |
更新(障害状態確認届)手続 | 着手金(事務手数料を含む) 3,300円(税込) 更新決定報酬年金の0.5か月分+税 ※更新により等級が下がった場合であっても、下がった等級に対して更新決定報酬が発生します。 |
老齢年金請求手続 | 相談料(老齢年金の相談は有料です) 1回 5,500円(税込) 手続代行報酬1件 22,000円(税込) ※老齢年金の請求手続先が日本年金機構と共済組合など複数に及ぶ場合は、手続先件数分の料金が発生します。 |
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遺族年金請求手続(一般的な案件) | 手続代行報酬 33,000円(税込) 複数制度に対し遺族年金請求を行う場合1件につき 22,000円(税込)追加 ※日本年金機構と共済組合に対しそれぞれ遺族年金請求を行う場合などが該当します。 |
生計同一関係・別居婚・事実婚・その他特殊事例における遺族年金請求手続 | 着手金(事務手数料を含む) 11,000円(税込) 受給決定報酬(下記①、②のいずれか金額の高い方のみ)① 年金の3か月分+税 |
年金記録訂正手続 | 着手金(事務手数料を含む) 33,000円(税込) 記録訂正決定報酬遡及支給額の20%+税 ※既に年金を受給されている方の年金記録訂正手続のみ対応いたします。 |
離婚時の年金分割手続 | 当事務所では対応しておりません。 |
当事務所では「着手金(事務手数料含む)」を頂きます。
障害年金請求を手掛ける社労士事務所には「着手金無料」をPRしている事務所があります。
「着手金無料」により、障害年金を請求することや専門家に依頼することへの心理的負担が下がる面は確かにあろうかと思います。
しかし当事務所では次の理由から、着手金をいただいたうえで責任を持って障害年金請求手続を行うことはご相談者さまにとっても有益なことだと考えております。
理由①
着手金無料とPRしているにもかかわらず事務手数料や日当が別途必要になるのは「無料」と言えないのでは?と当事務所は考えています。
当事務所の着手金は、事務手数料はもちろん日当も含んだ金額です。
理由②
着手金無料でも社労士が受託する理由は、受給決定報酬が期待できるからです。そのため着手金無料の事務所にとって「受給決定報酬が確実ではない困難な案件」は歓迎されません。しかし本来は、このような困難な案件こそが専門家のサポートを必要としているはずです。
請求手続は大変なことです。初診日の証明を入手することは簡単ではなく、病歴・就労状況等申立書の作成には経験と知識を要します。医師に診断書作成をお願いするための準備(趣旨を事前に文書で伝えたり、参考資料の作成など)にもかなりの労力と神経を使います。果たして、これらの請求手続の「質」が無料でも保てるのでしょうか?
理由③
当事務所では、ご相談者さまにも責任を負担して頂きたいと考えています。
率直に申し上げれば、「費用が掛からないから受給できなくてもイイや」といった考えで障害年金請求を依頼されては困ります。応分の費用を負担することは障害年金請求に取組む覚悟につながり、ひいては満足いく結果につながるものと考えています。
ご相談者さまのご負担が大きくならないよう報酬を規定しています。
○遡及して支給決定しても二重負担なし
障害年金請求手続の受給決定報酬は「①年金の2か月分+税」「②初回支給額の10%+税」のうち「いずれか金額の高い方のみ」です。
遡及して障害年金の支給が決定した場合でも、当事務所では上記の①と②で金額を比較し金額の高い方のみが受給決定報酬になります。他の多くの社労士事務所のように「①年金の2か月分」と「②初回支給額の10%」の合計額をお支払いいただくことはありません。
○他制度との支給調整を考慮
遡及決定し「傷病手当金」や「児童扶養手当」などの他制度との支給調整による遡及返納金が発生する場合は、返納する金額を考慮して実利ベースで受給決定報酬を算出します。
※事後重症請求で決定の場合は遡及返納金が無いため「年金の2か月分+税」で計算します。
○額改定請求は増額差額分を対象
額改定請求で増額改定がされた場合は、増額改定後の年金2か月分+税ではなく「増額差額(増加した分の年金)の2か月分+税」が増額決定報酬となります。
○年金生活者支援給付金は対象外
障害年金2級以上に決定した場合に別途支給される(ただし、所得要件あり)「年金生活者支援給付金」については受給決定報酬を頂いてません。