みなさまの生活に安心を届けたい
病気やケガが原因で障害の状態になり、働くことが困難で日常生活にも援助を必要とする方へ支給されるのが障害年金です。
障害年金は、支給要件の理解が難しく手続書類の準備も大変なため、途中で手続を断念される方も多くいらっしゃいます。
障害年金の請求手続は専門の社労士にご相談してみませんか?
病気やケガが原因で障害の状態になり、働くことが困難で日常生活にも援助を必要とする方へ支給されるのが障害年金です。
障害年金は、支給要件の理解が難しく手続書類の準備も大変なため、途中で手続を断念される方も多くいらっしゃいます。
障害年金の請求手続は専門の社労士にご相談してみませんか?
2009年の事務所開設以来、障害年金の請求手続を専門的に手掛けています。
これまで、年金事務所や役所で「難しい」と言われた案件、他の社労士から断られて当事務所にご相談があった案件、そして審査請求・再審査請求の案件で多数の受給に結びつきました。
相談対応は全て所長社労士が行い、天神の事務所内でのご面談相談の他、外出が難しいご相談者様のために「出張無料相談」を実施しています。
一般の方にとって障害年金の請求は一度きりのものです。
ネット上には障害年金に関する情報は沢山ありますが、各人ごとに状況は異なるため全く同一の事案というものはありません。「自分の場合はどうなのか?」は経験豊富な社労士にご相談ください。
料金は「着手金」と「受給決定報酬」となっており、事前に報酬の見込額をご説明いたします。(料金案内はこちら)
また、遡及して障害年金が支給された場合は「①年金の2か月分+税」「②初回支給額の10%+税」のうち「①と②のいずれか金額の高い方のみ」が受給決定報酬になります。他の社労士事務所では「遡及した場合は①に加えて②」としている所が多いのですが、当事務所では報酬が高額にならないよう料金設定しています。
様々な理由により障害の状態になられた場合に、日常生活能力・労働能力の制限の程度に応じて受給できるのが「障害年金」です。
身体障害者手帳と「障害年金」の認定基準は異なります。まずはご自身の障害の認定基準を知ることが、受給の第一歩となります。
「障害年金」は制度が難解で、請求に必要な書類も多いです。途中で諦めてしまわないためには、請求方法をよく知っておくことがとても大切です。