ふくおか障害年金サポート

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審査請求・再審査請求

審査請求制度について

審査請求制度とは、健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法等の各法に規定される特定の事項についての被保険者、被保険者であった者並びに事業主その他利害関係者の権利の救済を簡易迅速に行うため、及びこれらの各法の適正な実施を確保するために設けられたものです。そして、その機関として地方厚生(支)局に社会保険審査官が置かれ、厚生労働省に社会保険審査会が置かれています。

審査請求の概要

審査請求とは、保険者(日本年金機構、全国健康保険協会等)に対して行った申請や請求について、保険者が正当な処分(決定)を行っていないと思われる時に社会保険審査官に対し行うものです。

障害年金の請求に対して出された処分内容に不服があるとき、例えば請求が不支給決定になった場合や決定等級に不満がある場合は「処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過する前」に社会保険審査官に対し審査請求を行うことができます。

審査請求は文書または口頭ですることになってますが、口頭でする場合は電話で審査請求の意思を伝えただけでは不十分で、面談のうえ聞き取りした内容について聴取書を作成し陳述者に読み聞かせを行った上で、陳述者がこの聴取書に記名押印することが必要とされています。

文書で審査請求を行う場合は審査請求書を提出します。審査請求書は、各地方厚生局の社会保険審査官に連絡し送付してもらうか年金事務所の窓口で入手する方法の他に、地方厚生局によってはホームページからダウンロードできるところもあります。(各地方厚生局・社会保険審査官の連絡先はこちらをご参照ください。)

再審査請求の概要

再審査請求は裁判でいうところの第二審にあたり、審査請求の決定内容に不服がある場合は、更に社会保険審査会に対して再審査請求を行うことができます。(再審査請求で争うのはあくまで原処分です。審査請求の決定内容を争う訳ではありません。)

再審査請求にも請求期限があり、「社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して、2か月を経過する前に」にしなければなりません。

審査請求は社会保険審査官による独任制の審査であるのに対して、再審査請求では、複数の委員(法律又は社会保険に関する学識経験者から両議院の同意を得て厚生労働大臣に任命された者)から構成される社会保険審査会が審査を行っています。社会保険審査会では「合議制」が採用され、公開審理には参与(厚生労働大臣に指名された、被保険者・事業主・受給権者等の利益を代表し、口頭又は書面による意見を述べることができる者)も出席します。

(再)審査請求の決定等について

(再)審査請求に対して次の処理が行われます。なお、再審査請求では決定ではなく「裁決」となります。

一般的に、審査請求は「難しい」と言われています。
各地方厚生局が公開する事業年報や厚生労働省のデータによれば認定率は2割弱もなく、大変厳しいことがわかります。しかし審査請求をしていなければこの2割弱の方は権利が救済されなかったのですから、たとえ難しくとも、処分内容に不服がある場合は積極的に審査請求をするべきです。

決定 容認
受理した(再)審査請求について審理した結果、請求理由を認め、原処分を取り消したもの。
棄却
受理した(再)審査請求について審理した結果、請求についてその理由がないとして請求を退けたもの。
却下
期限を過ぎてからの(再)審査請求や保険者の決定が行われていないなど、(再)審査請求に関する条件を満たしていないため、内容を審理するに至らなかったもの。
取下 受付後に(再)審査請求人から取下申出があったもの。
原処分の変更による取下
取下には、(再)審査請求後に保険者が再検討を行った結果、原処分の変更が行われ、これを踏まえて(再)審査請求が取下げられたもの(=容認と同じ結果)が多く含まれています。これを「原処分の変更による取下」といいます。
移送 受付後に管轄外であることが判明し管轄する審査官へ送付したもの。

審査請求の請求期限について

審査請求には「処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過する前」という厳格な期限が設けられています。

この「処分があったことを知った日」については要注意です。
例えば、郵便で届いていた処分通知を確認することなく放置し、何日も経ってから開封して処分内容を知ったとしても、その開封した日が「処分があったことを知った日」にはならないとされています。

審査請求に関するQ&Aによれば、「処分があったことを知った日」とはおおむね次のとおりとされています。

  1. 保険者が行った処分が外部に表示されたこと、具体的には、この処分に関する通知が送達されて、社会通念上、この通知が現実に知り得るべき状態に置かれたとき。
  2. 保険者が行った処分が法令に基づいて告示等の方法で公示されたときは、その公示の日(現実に知ったか否かを問わず)。

上記「1」に関して、保険者が送達記録を作成していない場合は送達した日を推認することはできないとする社会保険審査会の裁決例もありますが、全てのケースで当てはまるという保証はないため処分通知が届いたら速やかに審査請求を行うかどうか決断しなければなりません。

審査請求の資料として医師の意見書などを短期間で用意するのは無理な場合があります。そのようなとき資料は「後出し」でも構いませんので、とにかく期限内に審査請求書を社会保険審査官に提出することが必要です。(因みに、入院中で処分通知が届いたことを知るすべが無かったなど、「正当な事由によりこの期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したとき」は3か月を経過した後に審査請求を行っても認められることがあります。)

審査請求・再審査請求 請求先

審査請求(提出先:地方厚生局 社会保険審査官)
厚生(支)局名 管轄区域 住所・電話番号
北海道厚生局 北海道 〒060-0808
札幌市北区北7条西2-15-1 野村不動産札幌ビル2階
011-796-5158
東北厚生局 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 〒980-8426
仙台市青葉区花京院1-1-2-20 花京院スクエア13階
022-208-5331
関東信越厚生局 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、長野 〒330-9713
さいたま市中央区新都心1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館5階
048-851-1030
東海北陸厚生局 富山、石川、岐阜、静岡、愛知、三重 〒460-0001
名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館6階
052-228-6159
近畿厚生局 福井、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 〒541-8556
大阪市中央区農人橋1-1-22 大江ビル8階
06-7711-8001
中国四国厚生局 鳥取、島根、岡山、広島、山口 〒730-0017
広島市中区鉄砲町7-18 東芝フコク生命ビル2階
082-223-0070
四国厚生支局 徳島、香川、愛媛、高知 〒760-0019
高松市サンポート2-1 高松シンボルタワー10階
087-851-9564
九州厚生局 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 〒812-0011
福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル4階
092-707-1135
再審査請求(提出先:社会保険審査会)
住所 〒105-0003
東京都港区西新橋1-1-1 日比谷フォートタワー8階
宛先 社会保険審査会
事務連絡担当 厚生労働省保険局総務課社会保険審査調整室
TEL(代表)03-5253-1111