障害年金とは
障害年金は、病気やケガによって日常生活や労働などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医療機関の診療を受けたとき(これを「初診日」といいます)に加入していた年金制度に応じて支給される年金の種類が決まります。
また、障害年金を受け取るには、年金保険料の納付状況などの要件が設けられています。
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医療機関の診療を受けたとき(これを「初診日」といいます)に加入していた年金制度に応じて支給される年金の種類が決まります。
また、障害年金を受け取るには、年金保険料の納付状況などの要件が設けられています。
「初診日」は、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
受給できる障害年金の種別などは初診日を基準に決まりますので、初診日の確定は障害年金の請求にあたって最も重要です。
具体的には次のような日が初診日になります。
上記の「2」と「4」については特に注意が必要です。
自分では初診日と考えていた日が初診日とならないケースはとても多いです。
初診日の証明は原則として「受診状況等証明書」という日本年金機構の所定様式にて行われます。
初診の医療機関が判明していても、カルテの保存年限経過や医療機関の閉院などにより初診日の証明がスムーズに進まないことがあり、最悪の場合は請求手続ができなかったり、手続を行っても「初診日が確認できない」との理由により却下されることがあります。
カルテに代わる客観的資料の収集や初診日を特定するための申立て方法などについては専門的な知見を必要としますので、経験豊富な当事務所までご相談ください。
「障害認定日」とは、障害の状態を定める日のことで、初診日から起算して1年6か月を経過した日(1年6か月を経過する前に症状が固定した場合は「症状固定日」)をいいます。
障害年金の手続は障害認定日(原則は初診日から1年6か月が経過した時点)以降でなければできず、受給権の発生も障害認定日からになります。
ただし、1年6か月が経過する前に「症状固定日」がある場合は、通常より早く障害年金の受給権が発生する可能性があり、これを「障害認定日の特例」といいます。
具体的には次のような日が「障害認定日の特例」に該当します。
傷病が治った状態 | 障害認定日 | 障害等級の目安 |
---|---|---|
咽頭全摘出 | 咽頭全摘出日 | 2級 |
人口骨頭、人工関節を挿入置換 | 挿入置換日 | 上肢3大関節又は下肢3大関節に人工関節を挿入置換した場合、原則3級 |
切断又は離断による肢体の障害 | 切断又は離断日(障害手当金は創面治癒日) | 1肢の切断で2級、2肢の切断で1級ー下肢のショパール関節以上で欠くと2級、リスフラン関節以上で欠くと3級 |
脳血管障害による機能障害 | 初診日から6か月経過した日以後 | |
在宅酸素療法 | 開始日(常時使用の場合) | 3級(常時(24時間)使用の場合) |
人工弁、心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD) | 装着日 | 3級 |
心臓移植、人工心臓、補助人工心臓 | 移植日又は装着日 | 1級(術後の経過で等級の見直しがある) |
CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器) | 装着日 | 重症心不全の場合は2級(術後の経過で等級に見直しがある) |
胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により人工血管(ステントグラフトも含む)を挿入置換 | 挿入置換日 | 3級(一般状態区分が「イ」か「ウ」の場合) |
人工透析療法 | 透析開始日から起算して3か月を経過した日 | 2級 |
人工肛門造設、尿路変更術 | 造設日又は手術日から起算して6か月を経過した日 | 左記のいずれか1つで3級 |
新膀胱造設 | 造設日 | 3級(備考3) |
遷延性植物状態 | 状態に至った日から起算して3か月を経過した日以後 | 1級 |
障害年金は、初診日において加入していた年金制度に応じて「障害基礎年金」と「障害厚生年金」に分けられます。
障害基礎年金と障害厚生年金はそれぞれ、次の「1」~「3」の要件に全て該当する方が受給できます。
1.障害の原因となった病気やケガの初診日が次のいずれかの間にあること
国民年金は国内に居住する20歳以上60歳未満の人が強制加入となっていますので、被保険者になることができない20歳前障害については、「無拠出の障害基礎年金(所得制限あり)」が支給されます。
2.初診日の前日において、次のいずれかの保険料の納付要件を満たしていること
「初診日の前日において」が必須条件のため、初診日後に保険料納付または免除手続を行っても要件を満たしません!
3.障害の状態が、障害認定日または20歳に達したときに、障害等級1級または2級に該当していること
障害等級の詳細については「障害認定基準」のページをご参照ください。
障害認定日時点での障害の状態が軽くても、その後重くなったときは障害基礎年金を受給できる場合があります。詳しくは「請求手続方法」のページをご参照ください。
1.厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やケガの初診日があること
障害厚生年金の対象となるのは「ご本人が厚生年金に加入していた期間」に初診日がある場合です。会社員や公務員の扶養配偶者は国民年金の第3号被保険者になるため、この期間内に初診日がある場合は障害厚生年金ではなく障害基礎年金の対象になります。
2.初診日の前日において、次のいずれかの保険料の納付要件を満たしていること
「初診日の前日において」が必須条件のため、初診日後に保険料納付または免除手続を行っても要件を満たしません!
3.障害の状態が、障害認定日に、障害等級1級から3級のいずれかに該当していること
障害等級の詳細については「障害認定基準」のページをご参照ください。
障害認定日時点での障害の状態が軽くても、その後重くなったときは障害基礎年金を受給できる場合があります。詳しくは「請求手続方法」のページをご参照ください。
障害厚生年金 | 障害基礎年金 | |
1級 | 報酬比例の年金額×1.25 配偶者の加給年金額 |
1,020,000円 子の加算額 |
2級 | 報酬比例の年金額 配偶者の加給年金額 |
816,000円 子の加算額 |
3級 | 報酬比例の年金額 (最低保障額 612,000円) |
なし |
障害手当金 | 報酬比例の年金額×2 (最低保障額 1,224,000円) |
なし |
※障害厚生年金の1級・2級に該当する場合は、障害基礎年金も合わせて支給されます。
※「報酬比例の年金額」は厚生年金加入期間中の賃金額と加入期間によって決まります。
配偶者の加給年金額 | 234,800円 | 障害厚生年金2級以上に加算 65歳未満であること |
---|---|---|
子の加算額 | 1人につき 234,800円 3人目から1人につき 78,300円 |
障害基礎年金2級以上に加算 ・18歳になった後の最初の3月31日までの子 ・20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子 |